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破産しても保護されること
破産宣告をすると生活する上で経済的に制限を受けるようになります。
それでも、ある程度の自由や権利は法律によって保護されます。
破産宣告を受けても、破産したことが戸籍や住民票に記載されることはありません。
選挙権や被選挙権は失うことはなく保護されています。
破産者名簿が本籍地の市町村役場にあり、破算宣告を受けるとこの名簿に名前が載ります。
しかし第三者が閲覧することはありません。
また、免責決定が出たならば、一旦破産宣告を受けても破産者名簿からは抹消されます。
破産宣告は官報に公告されますが、一般の人が官報で破産宣告を知ることはまずありません。
破産者の財産については、生活に必要な家財道具などは今まで通りの使用を認められており、最低限は保有していていいことになっています。
破算宣告を受けた後に得た財産は自由に使えるので、破産後の収入を返済に取られることはありません。
破産手続きを取ることで返済額が一定範囲に留まることは、破産者にとってはとても有利なことといえるでしょう。
破産について裁判所に出頭する回数も、原則として一度だけです。
このように、破産宣告を受けた場合でも、未来は全て真っ暗ということではありません。