キャッシング金利の上限
金融商品や融資に関する広告・説明資料に関してキャッシング会社が表示を行う際は、通産省の指導によって実質年利によることと定められています。
実質年率を示すにあたっては、元金にかかる金利の他、手数料や書類作成費などを合算することになります。
表示される金利には、諸費用をすべて含めるように定められているためです。
このため、キャッシング金利を低金利に見せかけることはできないようになっています。
家電品などの購入など、ショッピング・クレジットの時に使われるキャッシング金利については、アドオン方式での計算が行われています。
しかし、アドオン方式による計算の場合でも、金利の表示は実質年率で行うよう決められています。
このため、アドオン方式で算出した利息を実質年率に計算し直して表示し、金利を比較しやすいようにされています。
出資法により、実質年利の上限は29.2%と定められています。
つまり、29.2%以上の実質年率で貸し出しをしているキャッシング会社があった場合、その業者は違法な金融業者ということになります。
実質年利を比べることによって、キャッシング金利が安い業者からお金を借りることは大事ですが、返済を滞らせ延滞料を払うようなことになっては意味がありません。
借りる時の金利よりも、延滞料は高額に設定されている場合が多いため、低い金利のキャッシング会社を選んだメリットがなくなってしまうからです。
返済の計画はしっかりと立て、返済が遅れて高額の延滞料を支払うようなことがないように気をつけましょう。